辻建設一級建築士事務所 |
| 別添一 |
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| 標準業務内容は、別表第1に掲げる建築物の用途等による類別に応じ | ||||
| 、別表第1中第1類から第4類の1までの建築物については別表第2に | ||||
| る法律@ | 掲げる業務(第4類の1の建築物に関しては同表 中(*)のものを除く。 | |||
| )とし、第4類の2の建築物については別表第3に掲げる業務とする。 | ||||
| る法律A | ||||
| 第1類・・・・・工場、車庫、市場、倉庫等 | ||||
| 第2類・・・・・体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、 | ||||
| 百貨店、店舗共同住宅、寄宿舎等 | ||||
(第1類の建築物のうち第2類の建築物に相当する複雑な設計等を必要とする |
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ものを含む。) |
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| 第3類・・・・・銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、 | ||||
集会場(オーデイトリアムを有するものに限る。)、 ナイトク |
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| ラブ、ホテル、旅館、料理店、放送局、病院、診療所、複 | ||||
| 合建築物等 | ||||
| (第1類又は第2類の建築物のうち第3類の建築物に相当する複雑な設計等を | ||||
| 必要とするものを含む。) | ||||
| 第4類-1・・・・・戸建住宅(一般的な木造戸建住宅を 除く。) | ||||
| 第4類-2・・・・・一般的な木造戸建住宅 | ||||
| 注)記念建造物、社寺、教会堂、茶室、室内装飾、家具造作等に関する | ||||
| 特殊なものは、上記の 類に含まれない。 | ||||
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