辻建設一級建築士事務所 |
| 建築士事務所の開設者がその業務に 関して請求することのできる報酬 | ||||
| の基準について | ||||
(昭和54年7月10日住指発148) |
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| る法律@ | ||||
| 建築士法第二五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業 | ||||
| 務に関して請求することのできる報酬の基準が建設大臣により定められ | ||||
| る法律A | 、昭和五四年七月一〇日付けで別添のとおり告示されたところであるが | |||
| 、この基準について、下記事項に留意のうえ、貴管下の建築士事務所、 | ||||
| 発注者等に対して、関係団体を通じる等によって周知徹底を図るととも | ||||
| に、この基準に基づいて業務報酬の算定に関する合理化及び適正化に | ||||
| 努めるよう適切な指導をお願いする。 なお、業務報酬の算定の合理化 | ||||
| 及び適正化の目的は、建築士事務所による設計等の業務の適正かつ | ||||
| 円滑な実施の推進に資することであるが、このためには、建築士事務所 | ||||
| が不断の研さん及び業務実施体制の整備に努め、設計、工事監理、施 | ||||
| 工等を一貫して行う場合においても設計等の業務を明確にする等の書 | ||||
| 面による適正な契約に基づき業務を実施することが要求されるの |
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| で、建築士事務所に対する技術力、業務実施体制等に関する指導を一 | ||||
| 層推進されるよう併せてお願いする。 | ||||
記 |
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| 1 業務報酬算定方法 |
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| この基準は、業務報酬の算定基礎を明確にするも のであり、業務の具 | ||||
| 体的な内容と数量的に対応する経費(業務経費)及び業務において個 | ||||
| 別的に発揮される建築士事務所の業務経験、技術力、創造力、総 合 | ||||
| 企画力、情報の蓄積等の対価としての経費(技術料等経費)によって構 | ||||
| 成する方法を標準としている。 なお、技術料等経費は、個別事例に応じ | ||||
| て当事者間の協議又は慣行に基づいて定められるのが適当で ある。 | ||||
| また、この基準は、個別の業務内容に対応して経費を算定することがで | ||||
| きる通常の一般的な業務を前提とするものであり、いわゆる標準設計に | ||||
| よる場合、 複数の建築物について同一の設計図書を用いる場合、設計 | ||||
| 内容が特に芸術的性格が強い場合等で、この算定方法が必ずしもなじ | ||||
| まない場合においては、他の合理的な算定方法によることを妨げるもの | ||||
| ではない。 | ||||
| 2 直接人件費等に関する略算方法による算定 |
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| 直接人件費又は直接経費及び間接経費の算定につ いては、業務に従 | ||||
| 事する者の構成が複雑な場合、並行して他の業務に従事していて当該 | ||||
| 業務に従事する日数を区分して算定することが困難な場合、当該業務 | ||||
| に係る経費を他の業務に係る経費と区分して算定することが困難な場 | ||||
| 合等が多い実情にかんがみ、略算方法を示すこととした。 なお、各建 | ||||
| 築士事務所において略算方法を用いる 場合には、この基準で定めた標 | ||||
| 準業務内容及びそれに対応した標準業務人・日数表等を参考として、 | ||||
| 各建築士事務所ごとに、直接人件費の算定については 業務内容及び | ||||
| それに対応した業務人・日数表をあらかじめ作成し、直接経費及び間接 | ||||
| 経費の算定についてはその合計と直接人件費との割合をあらかじめ | ||||
| 算定しておく等の措置をとることが望ましい。 | ||||
| (1) 直接人件費 | ||||
| 直接人件費については、設計等の業務の個別の実態にかかわらず、標 | ||||
| 準業務内容に対応する標準業務人・日数に基づいて算定することがで | ||||
| きることとしたものである。 準業務内容は、建築物の質を確保し、建築 | ||||
| 主の意図を具体化させるために一般的用途に供する建築物において共 | ||||
| 通に行われる主な業務を示したものであるので、個別の業務において | ||||
| 必要となる別表に掲げるような業務については、その必要な業務に対応 | ||||
| した業務人・日数を付加する等の調整が必要であり、また、標準業務内 | ||||
| 容のうち一部の業務しか行わない場合は、行われない業務に対応した | ||||
| 業務人・目数を削減する等の調整が必要である。 | ||||
| (2) 直接経費及び間接経費 |
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| 通常の建築士事務所においてほ、直接経費及び間接経費の合計が直 | ||||
| 接人件費の約一・〇倍であるという実情にかんがみ、当該経費は直接 | ||||
| 人件費に一・〇を標準とする倍数を乗じて算定することができることとし | ||||
| たものであり、個別の業務において直接経費及び間接経費が通常の場 | ||||
| 合に比べ著しく異なる場合においては、乗ずる倍数の調整が必要であ | ||||
| る。 | ||||
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