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辻建設一級建築士事務所 |
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建築士法第二十五条の規定に基づき 建築士事務所の開設者がその業 | |||
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務に関して請求することのできる報酬の基準を定める件 | |||
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(昭和54年7月10日建告1206) |
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る法律@ | ||||
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき | ||||
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、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報 | |||
る法律A | 酬の基準を次のように定める。 | |||
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建築士事務所の開設者が建築物の設計、工事監理、 建築工事契約に | ||||
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関する事務又は建築工事の指導監督 の業務(以下「設計等の業務」と | |||
いう。)に関して請求することのできる報酬は、複数の建築物について同 | ||||
一の設計図書を用いる場合その他の特別の場合を 除き、第二の業務 | ||||
経費、第三の技術料等経費並びに 消費税及び地方消費税に相当す | ||||
る額を合算する方法 により算定することを標準とする。 | ||||
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業務経費は、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによりそれぞれ算定さ | ||||
れる直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計とする。 | ||||
この場合において、これらの経費には、課税仕入れの対価に含まれる | ||||
消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。 | ||||
(イ) 直接人件費 |
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直接人件費は、建築物の設計等の業務に直接従事する者のそれぞれ | ||||
についての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給 | ||||
与、法定保険料等の人件費の一目当たりの額に当該業務に従事する | ||||
延べ日数を乗じて得た額の総和とする。 | ||||
(ロ) 特別経費 |
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特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に | ||||
基づいて必要となる費用の合計とする。 | ||||
(ハ) 直接経費 |
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直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等当該業務に関して直接 | ||||
必要となる費用((ロ)に定める 経費を除く。)の合計とする。 | ||||
(ニ) 間接経費 |
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間接経費は、建築物の設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営 | ||||
していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通 | ||||
信費、 消耗品費等の費用((イ)から(ハ)までに定める経費を除く。)のうち | ||||
、当該業務に関して必要となる費用の合計とする。 | ||||
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技術料等経費は、建築物の設計等の業務において発揮される技術力 | ||||
、創造力等の対価として支払われる費用とする。 | ||||
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業務経費のうち直接人件費又は直接経費及び間接 経費の額の算定に | ||||
ついては、第二の(イ)、(ハ)又は(ニ)に かかわらず、次の(イ)叉は(ロ)に定 | ||||
める算定方法を標準 とした略算方法によることができる。 | ||||
(イ) 直接人件費 |
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設計又は工事監理等(工事監理、建築工事契約に関する事務及び建築 | ||||
工事の指導監督をいう。)の業務でその内容が別添一に掲げる標準業 | ||||
務内容で あるものに係る直接人件費の算定は、通常当該業務に従事 | ||||
する者一人について一日当たりに要する 人件費に別添二に掲げる標準 | ||||
業務人・日数を乗じて算定する方法 | ||||
(ロ) 直接経費及び間接経費 |
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直接経費及び間接経費の合計の算定は、直接人件費の額に一・〇を | ||||
標準とする倍数を乗じて算定 する方法 | ||||
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